ブラック地主!? 「住む権利」は守られております!!
【ブラック地主問題!?】
今月25日の「朝日新聞」さんの記事からですが
【ブラック地主】からの「立ち退き要求」や「嫌がらせ」に
弁護団結成!!
(写真/弁護士ドットコム様)
【すまいのプチ知識】
Q: 「ブラック地主・家主」って??
A: 「ある日突然、暮らしている家や土地から出ていくよう迫られた!?」
ん???
「借地権者(土地を借りている人)」や「賃貸人(家を借りている人)」が、地主や
大家から、不当な立ち退きを要求される!!
という懸案が多く起きているそうです!!
ちょっと意味が解りずらいですよね…
実際に起った問題でご説明すると…
【事例】
親の代から土地を借り(借地権者)、家を建てて住んでいたAさん。
「元の地主」からその土地を購入したという「不動産業者B社」
が突然、訪ねてきて…
「もうこの土地は貸すつもりはない!!」
「出ていくか、この土地を買い上げろ!!」と…
当然Aさんは断りますが… すると
・昼夜問わず何度もインターホン
・帰宅を待ち伏せ
・「金返せ!!」と大声で騒がれる
・家の前に勝手に「売地の看板設置」
等の嫌がらせ…
警察に相談しても、「民事不介入…」の原則で
なかなか対応が進まない(泣)
結局、泣く泣く追い出されたり、その土地を買い取った方々が
少なくない様です(泣)
その様な「被害相談」の急増に応え、「対策弁護団が結成」された
様です!!
【すまいのプチ知識 その②】
Q: やっぱり「借りてる身は… 借りてる物を返せ!!と
言われたら仕方ないの??」
A: 「No!!」です!!
弁護士さんのHP(弁護士ドットコム)にも記載されておりましたが…
この様な問題の起る原因には
「日本には『借りたものは返せ』という文化があり、
貸している人に対して借りている人が弱い立場」という
日本人ならではの文化的背景があるのだそうです!!
もしこの様な事に「直面」してしまったら
落ち着いて、然るべき機関(やはり弁護士さん!?)にご相談してください!!
基本的に!!
【住む権利は守られています!!】
■借地借家法etc
この事をお忘れなく!!(焦)
【すまいのプチ知識 その③】
Q: 「借地借家法」って???
A: 「民法」の中に定められた!!
建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です!!
賃貸人に比べ、立場も弱く経済的に不利がある、借家人や
借地人を保護するためのものです!!
今回の様な悪質なケース以外でも
この「借地借家法」はさまざまな規定で、立場の弱い
「借家人」や「借地人」を保護しております!
「借地借家法」を抜粋して、一般的にあらがちな諸問題部分を
ザックリとご説明しておきます!!
■借家法
Key Point
・建物賃貸借に存続期間の定めがある場合
賃貸人または賃借人のどちらかが、契約満了の1年前からか6ケ月前
までに、「更新拒絶の通知」をしなければ、その借家契約は更新と
みなされる!!
そして… 賃貸人からの更新拒絶するには「正当事由」が必要である!!
・建物賃貸借に存続期間の定めがナイ場合ですら
賃借人からの解約申し入れは「6か月後」、賃借人からは「3か月後」
の猶予があり、こちらも…
賃貸人からの解約申し入れをするには「正当事由」が必要である!!
■借地権
Key Point
・借地権の存続期間は最低でも「30年!!」
・存続期間の満了後に借地権者(借りている人)が、契約更新を請求すると
原則的には「同じ条件での契約」となる!!
しかも… その土地の上に建物があれば、更新を請求しなくても
借地権設定者(地主)が異議を唱えなければ、その借地契約は更新とみなす!!
・借地権が更新されない場合でも、借地権者は借地権設定者(地主)に対して
建物を時価で買い取る様に請求できる(建物買取請求権)
などなど…
ん??
ちょっと難しい言い回しになってしまいましたが…
今回の様な
【ブラック地主】よりの請求に対しても借地借家法という法律で
■期間満了は契約の終了ではなく、原則的に「契約の更新」をすること!!
と明記されております!!
つまり…
そこに賃借人が住み続けている限り、(新たな)地主でも、明け渡しを
当然に請求することは出来ない!!
と憲法上の権利で守られている!!
と言う事をお忘れなく!!
(資料)
・朝日新聞社様
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